▼必ず以下の注意事項をご確認の上、お申し込みをお願いします▼

初期設定費用
55,000円(税込)

お支払い方法:銀行振込、クレジットカード決済

月額ライセンス費用
 8,800円(税込)

お支払い方法:クレジットカード決済のみ

契約期間

1年契約となり、更新は自動更新となります。

ドメイン及びサーバーの取得について

セイホーユーザー様には、ドメイン取得・サーバー契約は弊社で代行し取得及び管理をさせていただきます。

ホームページ制作について

基本的には最低限のホームページ作成はご自身で作成できるようにメイン画像のテンプレートもご用意しておりますが、オリジナル画像を作ってほしいなどの各種カスタムも承っております。その場合は、別途作成費用がかかることがあります。

解約について

契約期間途中でのご解約となりますと、残期間分の月額費用のお支払いが必要となりますので、ご注意ください。解約後、ホームページは非公開となります。解約に際して手数料はかかりませんが、データをそのまま使いたい、引き継ぎたい場合には別途手数料が発生いたします。

※1 領収書の発行はいたしておりません。お振込みもしくはカード決済時に発生する振込明細が領収書の代わりとしてお使いいただけます。
※2 月額費用はセイホーを利用するためのライセンス料であるため、ライセンス契約後に発生します。お支払いはpaypalによるカード決済のみの対応となります。

お申し込みにあたり不明点やご相談などがありましたら、下記までご連絡ください

【セイホー専用ご相談窓口】

メール:soudan@sei-ho.me

契約内容への同意をお願いします。

以下、内容をご確認の上、最下部のチェックボックスにチェックをお願いします。

ホームページ制作および保守管理契約

株式会社マーケティング・エッセンシャルズ(以下「甲」という)とお申し込み者(以下「乙」という)は、乙のホームページを甲が制作すること(以下「制作業務」)及び、ホームページの保守管理(以下「保守業務」)に関して、次の通り契約(以下「本契約」)を締結する。

第1条(業務内容)

本契約において、甲が乙に対して提供する業務は次の通りとする。

制作業務

(1)仕様の選択 サイトのメインカラー・サブカラー・アクセントカラーの選択、ヘッダー画像のタイプの選択。
(2)制作 制作は、甲が提供する作成ツールを使い、乙が制作を行う。デザインについても甲が提供するテンプレートに基づき制作を行う。
(3)ページ作成 甲が提供する作成ツールを使い、乙が自ら作成を行う。また、本契約前に使用していたホームページがある場合は、そちらからデータを移行するものとする。
(4)動作確認 ページ間の移動やプログラムの動作が正常に行われるかどうかのチェックを行う。

保守業務

甲はサーバーやドメイン、セキュリティ、ソフトのアップデートなどの維持及び保守管理を行う。

第3条(契約期間)

本契約は制作業務が完了し、ホームページ公開後、保守業務に移行し、有効期限は制作業務が完了後1年間とする。但し、甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第4条(報酬)

1 乙が甲に支払う報酬は、次の通りとする。

(1)初期設定費用 制作業務に係る料金で、金55,000円とし、本契約締結時に支払うものとする。入金確認をもって正式受注とする。
(2)途中解約における初期費用の減額・返金については一切行わないものとする。
(3)保守及びシステム利用料金 保守及びシステム利用に係る料金は、月額金8,800円とする。
(4)その他 その他のサービス提供については相談の上決定する

2 保守及びライセンス利用料については、クレジットカードによる月額支払いとし、CMSソフトのID・パスワードを納品した月より毎月課金する。

第5条(納品及び公開)

1 甲は、乙より申し込み後、1週間以内に初回設定を行いホームページ作成ソフトのID・パスワードを納品すること。
2 乙は、納品後5日以内に、ホームページを確認し、不具合、バグ等がないかチェックを行うこと。
3 乙から甲に対して修正の要求がある場合は、電子メールによってこれを甲に通知するものとする。甲は、当該通知を受領後速やかに修正の作業を行い、再度納品を行う。その後の取扱いは、前項に準ずるものとする。
4 第3項の期間内に、乙から甲に対し特段の申し出がなければ、納品完了とする。
5 納品完了後、乙がコンテンツの制作を行い、ホームページの正式公開の準備が整い次第、電子メールによってこれを甲に通知するものとする。甲は、当該通知を受領後速やかにホームページを正式公開する。
6 画像やページ制作業務を乙が甲に依頼することもできる。その場合には、別途費用がかかるものとする。

第6条(ID及びパスワードの管理)

甲は、本契約期間中、ID及びパスワードを保有し、サーバー等にアクセスすることができるものとする。ID及びパスワードは、甲が厳重に管理する。

第7条(非保証)

乙は、甲が次に定める事項につき、明示・黙示を問わず、一切の保証を行わないことにつき合意する。

(1)ホームページ経由で集客・売上が発生すること
(2)ホームページのアクセス数が増加すること
(3)ホームページが検索エンジンの検索結果上位に表示されること

第8条(知的財産権)

1 ヘッダー画像、動画、イラスト等(以下「画像データ等」)のうち、甲が乙のために制作したものについては、乙は本契約においてのみ使用できるものとする。
2 乙が甲に提供する画像データ等につき、第三者の知的財産権を侵害していないことを乙は保証する。

第9条(コンテンツの所有権)

甲が本契約に従い乙に納品するコンテンツの所有権は、本契約に係る委託料の全額が支払われた日をもって、甲から乙へ移転する。

第10条(コンテンツの著作権)

1 甲が自ら作成し、または有償で第三者に制作させ、もしくは第三者から購入した画像データ等の著作権は、納品後も甲に帰属するものとする。
2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。
3 本契約のために乙が甲に提供したコンテンツについての著作権は、乙に帰属する。

第11条(免責)

甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに乙は合意する。

(1)乙の故意・過失によるデータ等の毀損
(2)乙が甲に提供したコンテンツ公開による、第三者から訴えの提起
(3)ホームページに対して来る閲覧者からのクレーム
(4)サーバ運営会社及びメンテナンス等の理由により、一時的にホームページが閲覧できない状態になること
(5)乙がホームページ上に掲載する商品及びサービスの適法性
(6)ホームページを運営するために必要な特定商取引法表示及びプライバシー・ポリシー等の法律表記の適法性

第12条(契約解除)

1 乙が本契約を解除しようとする場合、1年契約の残月数の保守及びライセンス利用料を支払って解除するものとする。
2 甲は、1か月前までに事前に書面若しくはメールで通知することにより、本契約を解除することができる。
3 契約解除後、他社にデザインテンプレートデータをそのまま引き継ぎたい場合には、別途データ移管料を甲に支払うことで移管ができる。

第13条(期限の利益喪失)

甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。

(1)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
(2)営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第14条(契約の終了)

甲及び乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。

第15条(損害賠償)

甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。但し、甲の賠償額は、乙が甲に支払った報酬額を上限とする。

第16条(遅延損害金)

乙が報酬の支払を遅延した場合、甲に対し支払期日の翌日から解決の日まで年率14.5%の遅延損害金を支払うものとする。

第17条(再委託)

甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。

第18条(不可抗力)

本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。

(1)自然災害
(2)伝染病
(3)戦争及び内乱
(4)革命及び国家の分裂
(5)暴動
(6)火災及び爆発
(7)洪水
(8)ストライキ及び労働争議
(9)政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
(10)その他前各号に準ずる非常事態

第19条(権利の譲渡及び質入)

甲及び乙は、本契約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面又は電子メールによる承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転し、または第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。

第20条(協議)

本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。

第21条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。

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